新型コロナウィルスの影響による社会保険料等納付猶予特例
新型コロナウィルスの影響により、
①令和2年2月以降の任意の期間(1 か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上 減少し 、
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難である事業所について、
申請により、厚生年金保険料等の納付を、 1年間猶予することができるようになっております。労働保険料についても同様の要件となっております。
詳しくは下記リンクからご覧ください。
新型コロナウィルスの影響により、
①令和2年2月以降の任意の期間(1 か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上 減少し 、
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難である事業所について、
申請により、厚生年金保険料等の納付を、 1年間猶予することができるようになっております。労働保険料についても同様の要件となっております。
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